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ソフトバンク、スマホ割引で行政指導。原因は「PayPayポイント」付与か【解説】

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7月6日、総務省はソフトバンクに対する行政指導を発表した。

読売新聞によるとオンラインショップにおけるスマホ割引金額が、法律で定められた22,000円の上限を突破していたという。

しかも興味深いのは販売代理店ではなく、ソフトバンク本家のオンラインショップでの出来事。当然ながら22,000円の割引上限は遵守されているのだ。

では一体何が行政指導に繋がったのか。筆者なりに解釈して解説したい。



どうして「PayPayポイント」が違反なの?

結論から書くと、購入機種によって付与される「PayPayポイント」が割引上限を突破したと判断されたようだ。

例えばオンラインショップで「Pixel 7a」を購入すると最大15,000円分が戻ってくる。

仮にMNP契約で22,000円割引を受けた場合、最大37,000円分の利益提供と見なされてしまうのだ。ただし「PayPayポイント」付与は何もいま始まった事ではない。

また同ポイントは「白ロム値引き」と判断され、22,000円の回線割引とは別物と考えられてきた。

ただし、白ロム販売を拒否すれば回線割引に上乗せされる「利益供与」と判断され兼ねない性質もある。

 

「一括払い」拒否が問題だった可能性

では、何が問題だったのだろうか。

じつは同社オンラインショップでは、以前に「一括払い」を故意に拒絶する事態が続いていた。

ソフトバンク、転売防止で一部商品の「一括」払い不可に。

購入には48分割が必要で、とても不親切。そして今回、この状況が「白ロムを適切に販売していない」と判断されたようである。

つまり端末割引と「PayPayポイント」の合計が22,000円を越えた販売に対して違法判断が下されたわけだ。

 

キャリアショップの販売方法も変わる?

さて、もし本当に一括払い拒否が問題の本質であれば家電量販店のあり方も変わってくるかもしれない。

昨今では転売防止の観点から「分割購入」が条件になっているケースが散見される。以下のUQモバイルを例に見てみよう。

他社からの乗り換えを条件に回線割引22,000円が適用され、その上で店舗独自割引として26,470円がスマホ本体から値引きされている。

分割のみとなれば店舗独自割引の部分が回線割引として22,000円を超過することになり行政処分の対象になり得る。

在庫を隠している時点で違法なのだが、今回の件は消費者にとっては少しだけ有利な方向に進んできたのかもしれない。

リンク:読売新聞オンライン

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