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楽天モバイル、10月1日から短期解約で賠償請求されるかも【解説】

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楽天モバイルは10月1日より約款の一部を変更すると発表した。その内容がいささか衝撃的でX(Twitter)界隈で話題になっている。

普通に使っている人は何のことかサッパリ検討がつかないだろう。今回は楽天モバイルの取り組みについて解説したい。



転売ヤー対策に本腰か

結論から書くと、転売対策を本格化させることで間違いなさそうだ。新たに追加される約款の前半部分を見てみよう。

(契約者が、本サービス利用の意志がないにも関わらず本契約を締結したことにより、当社に損害が生じた場合、当社は、契約者に対して、別途当社が損害相当額として定める金額の支払いを請求することができます。)

具体的に解釈すると、回線割引でiPhoneやAndroidを購入した人が、楽天モバイル回線をすぐ解約する行為を指すと思われる。

例えば新しい端末を20,000円OFFで購入したのに、1ヶ月で解約すれば違約金は1,100円以上請求できず、楽天モバイルの損失になるわけだ。

通信キャリアは通信費で割引分を回収したいと考えているため、悪質と判断されれば本気で端末代金の一部または全てが請求されるかもわからない。

 

クレジットカードに請求がくるかも

というのも、約款の後半にはこう書かれている。

(また、本項に該当すると当社が合理的に判断した場合、当社は原則として本サービスの支払い手段として契約者が登録している支払い手段により当損害遅延金を徴収を行うものとします。)

つまり「損害だ」と見なされた場合、登録されているクレジットカード等に請求がくると読める。

こうした取り組みの背景は、短期解約を理由とした契約拒否を違法とする総務省の見解がありそうだ。

短期解約OKでどうなる?総務省、携帯電話ブラックリスト禁止の見解

これまで各キャリアは、短期解約者をいわゆるブラックリスト扱いし、次回の契約を拒否する傾向にあった。

しかし国によって違法と言われれば「短期解約者も契約させるけれど、損した分は穴埋めさせる」という方針に移行していくのかもしれない。

 

小売業界に広がる?転売対策

これに近い出来事にノジマが話題に上がっている。同社はiPhone15の予約を「1人1台」としたが、複数台注文した人に対して10%の手数料を請求。

これが大炎上して議論を呼んでいるのだが、もし通信キャリアが損害賠償を顧客に請求することがあれば、ノジマの一件も他業種に波及する可能性が否めない。

回線割引を伴う通信キャリアの短期利用や転売禁止が呼びかけられている商品には今後一層の注意を払う必要がありそうだ。

リンク:楽天モバイル

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